投稿日:2022.5.28
保険適用でできる症例とは?
歯列矯正において、その治療の目的は患者様によって様々です。機能面では問題は無くても見た目として気になるので審美目的で治療される方もいらっしゃいますし、
かみ合わせが合わないことが生活に支障をきたしているので改善の為の治療として矯正を選択される方もいます。
保険適用について、結論から申し上げますと、矯正治療のほとんどのケースで保険適用外になるので、基本的に矯正治療は「自由診療」であるという事を前提に考えて頂き、保険適用については例外的なケースという事を念頭に置いて頂いた上で歯列矯正をご検討された方が良いかと思います。
矯正治療を保険適用で治療したい場合は、下記の場合保険適用で治療を始められることがあります。
- 「厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療
- 前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る)に対する矯正歯科治療
- 顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・手術後の矯正歯科治療
なお、これら保険適用される矯正歯科治療を行える医療機関は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関のみになります。
この保険医療機関の名簿に関しては、地方厚生局ホームページに最新の情報が掲載されております。
公益社団法人日本矯正歯科学会. “矯正歯科治療が保険診療の適用になる場合とは”https://www.jos.gr.jp/facility, (参照2022-04-20)
また、基本的に一般歯科では保険適用での歯列矯正は取り扱っていないので、仮に一般歯科でカウンセリング等を受診した場合でも保険適用と判断された場合は大学病院へ案内されます。
この際、大学病院と提携している医院では大学病院へ紹介状を出してくれることもありますが、ご自身で初診から大学病院へ受診して頂くように促す場合もあります。
博多矯正歯科では、紹介状はお渡ししておりませんので、保険適用の可能性のある患者様や保険適用で治療をご希望の患者様にはご自身で大学病院を受診して頂くようにご案内しております。
保険適用と自費治療を比べてみる
カウンセリングを通してご来院頂いた方によくご質問されることは、「保険適用と自費負担での矯正には何か違いがあるのか」という事です。
まずは、金額が大きく異なります。自費で行う矯正は全額自己負担なので医院にもよりますがおよそ100万円前後が治療に対して必要になってきます。
しかし、保険適用になると3割負担になるので、30万程度から治療を受けることが可能になります。
次に装置の選択肢が異なります。自費治療であれば、表側、裏側、マウスピースなど症例にもよりますが選択できる幅が広がります。
保険適用であれば表側の装置で治療を行い、基本的にシルバーのブラケットになりますので見た目的に装置が目立つのが嫌だと考える方にとってはたとえ保険適用になったとしても抵抗があるかもしれません。
あくまで、治療が優先になりますので、裏側矯正やマウスピース矯正は保険適用にはなりません。恐らくこれについては現状の保険制度では残念ながら例外はないかと思います。
医療費控除で治療費を抑える
冒頭でもお伝えしたように歯科矯正はほとんどの場合で保険適用外になります。
しかし、歯科矯正は医療費控除の対象になりますので、確定申告を行うことで治療費の一部が還付されることもあります。
還付される金額は、申告者の年収や他の医療機関でのお支払い額など条件で変動いたします。
詳しくは別のブログ記事でお伝えいたしますので本日は簡単に当院から患者様へお渡しできる必要書類だけご案内いたします。
- 診断書 発行料は頂いておりませんが発行の受付期間がございますので詳しくは窓口でお問合せください
- 領収書 お渡しした後は再発行出来かねますので紛失には十分ご注意ください
上記2点については当院が出来る必要書類になります。
※医療費控除の詳細については、国税庁のホームページや税務署などでご確認ください。
博多矯正歯科での歯科矯正はもちろん自費治療になりますが、当院では表側矯正、裏側矯正、マウスピース矯正と装置の選択肢を幅広く揃えておりますので気になる装置がございましたら一度カウンセリングにお越しください。